傷病手当金は既に別ページで説明したように、会社からの給料の支払いを受けていたり、同一の病気について障害厚生年金を受給している場合には、傷病手当金と調整がかかることになります。
もしも傷病手当金の支給日額よりも高い給料の支払いを受けている場合には傷病手当金は支給されませんし、同様に障害厚生年金についても年金日額が傷病手当金の支給日額よりも高い場合には傷病手当金は支給されません。

これを踏まえた上で、今回の問題について解説してきたいと思います。
テーマは「会社から給料の支払いを受け、障害厚生年金の支給も受けている場合の傷病手当金の支給額の調整について」です。
単純に給料と障害厚生年金の合計額を傷病手当金の支給額から減額するわけではないので注意しなければなりません。

スポンサーリンク

会社から給料の支払いを受け、障害厚生年金の支給も受けている場合の傷病手当金の支給額の調整について

このケースについて健康保険法第108条2項に記載がありますが、読みにくい条文なので図を使い説明していきます。

傷病手当金、年金、給料が同時にもらえる場合

会社から給料の支払いがあり、障害厚生年金の受給もある場合の傷病手当金の調整について大事なのは傷病手当金との日額の差額です。
例として上の図1を使い給料と傷病手当金、障害厚生年金と傷病手当金、それぞれの差額を計算します。
給料も障害厚生年金も日額に換算する必要がありますが、給料については1か月単位で支給されているのであれば30で割り単価を計算し、障害厚生年金については年額を360で割り年金日額を計算します。

それでは[図1]を使い、給料と傷病手当金、障害厚生年金と傷病手当金のそれぞれの差額を計算しましょう。

  • 給料と傷病手当金との差額→4,000円
  • 障害厚生年金と傷病手当金との差額→2,000円

この給料と障害厚生年金を受けている場合の傷病手当金の支給額については、この日額の差の小さい方との差額が支給されます。

この場合には給料と傷病手当金との差額は4,000円、障害厚生年金と傷病手当金との差額は2,000円であるため、障害厚生年金との差額である2,000円が一日につき支給されます。
会社からの給料も障害厚生年金も両方もらえるとしても、傷病手当金と調整がかかるのはどちらか一方になるというわけです。

会社から給料が支給され、障害厚生年金も受けられる場合の傷病手当金の調整についてまとめます。

  1. 日額で比較する。
    ※月額で支給される給料は30で割って単価を計算し、障害厚生年金は360で割って日額を計算します。
  2. 給料と傷病手当金、障害厚生年金と傷病手当金の差額を比較します。
  3. 給料や障害厚生年金の日額が傷病手当金の支給日額より高い場合には傷病手当金は支給されません。