傷病手当金は以前傷病手当金の支給を受けていた病気と同じ病気や関連性のある病気については、最初に支給を受け始めた日から1年6か月を経過するまでの期間の範囲で支給されます。
もし途中で職場に復帰したとしても病気が引き続いているものであれば、あらためて待期期間をとらず、以前の病気の支給開始日から1年6か月の期間内で支給されます。
《参考》
傷病手当金のもらえる期間の確認をしよう

では以前傷病手当金の支給を受けていた病気と同じ病気や関連性のある病気については、1年6か月の支給期間を経過すれば以後例外なく傷病手当金の支給を受けられないのでしょうか?

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1年6か月の支給期間を経過した後でも受けられる可能性はある

以前傷病手当金の支給を受けていた病気と同じ病気や関連性のある病気についても、その後再度傷病手当金を受けられる可能性はあります。
一旦治癒し、再度同一の病名で病気が発生したような場合です。

例えば骨折であれば骨癒合により治癒したものと考えられますし、治った後に同じ部位を骨折してしまったとしても同じ病気とは考えません。
たとえ同じ病名でも再度傷病手当金を受給出来ます。
またインフルエンザなどは毎年冬に流行しますが、去年インフルエンザで傷病手当金の支給を受けた方が今年もインフルエンザにかかったとしても同一の病気とは考え難いため、傷病手当金については再度初回扱いとして支給を受けることになるでしょう。
しかしこれらの例とは逆に糖尿病などは完治することが難しく、しばらく病院に通っていないような場合であっても治癒したものと考えるのは難しいでしょう。

いずれの例にしても「この病名であれば○か月経過したら初回扱い」というものではありません。
病気の性質や医師の意見を参考に保険者が審査し決定するものです。
実際は申請をしてみないとわからないというのが現実ではありますが、支給される可能性が全くないわけではないのであきらめず申請してみるのも一つの方法かとは思います。