傷病手当金を受給するための条件の一つに「療養のため労務に服することができないとき」という条件があります。
傷病手当金は厳密な話をすると単に病気にかかっているというだけでは支給されません。
体調が悪くて家で寝ているだけの状態であれば、その期間について傷病手当金の申請をしても支給されない場合があるのです。傷病手当金の支給条件の確認をしなければ、本来もらえるはずの傷病手当金がもらえなくなってしまうことも考えられます。
そのようなことがないように、このページではどのような状況が「療養のため労務に服することができないとき」に該当するのか確認していきます。

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傷病手当金の受給要件の確認

最初に傷病手当金の受給要件について確認します。
業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
仕事に就くことができないこと
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

「療養のため」とは?

「療養」とは病気により治療を受けている状態を言います。
具合が悪くて家で寝ていたが病院に行っていない、というような場合には、その期間については傷病手当金を受給出来ない可能性があります。
それは治療がなければ「療養のため」と判断できないからです。
傷病手当金支給申請書に証明をする医師も、初診日前の期間について労務不能であったかどうかは証明し難いものがあります。
傷病手当金は治療に専念することで病気を早く治し、早期に職場に復帰することを目的にしている給付金です。
病気になったらすぐに病院に行き、治療を開始することが望ましいと考えられているのでしょう。

保険給付による診療でなければならないのか?
必ずしも保険医による診療である必要はありません。
保険適用外の治療により労務不能となった場合であっても、傷病手当金は受給することができます。
ただし、美容整形等については傷病手当金の受給の対象にはなりません。

「労務に服することができないとき」とは?

通知によると「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務にたえうるか否かを標準として社会通念に基づき設定する」とされています。
簡単に言うと、被保険者の本来の仕事内容が病気中の期間にも行うことができるかが判断基準となるということです。
そのため、たとえば同じように足を骨折した人がいたとしても、その人の仕事内容がデスクワーク中心であれば労務可能と判断され、体を使う仕事であれば労務不能と判断されることがあるということです。
このように労務に服することができるかどうかは個人によって変わってくるものになります。