傷病手当金は病気やケガにより仕事を休むことになってしまった場合に、健康保険からもらえる手当金です。
休んだ日に対して通常のお給料の約3分の2がもらえる制度ですので、有効に利用することで安心して治療に専念することができるようになります。
病気で会社を休まなければならなくなった時に活用できるとてもありがたい制度ではありますが、どのようなときに支給されるのかよく知られていません。
このページでは傷病手当金の支給条件について説明します。
傷病手当金の仕組みがわからない方やこれから入院を予定している方は、参考にしてください。
目次
傷病手当金の支給条件とは
まずは傷病手当金の支給条件について説明します。
傷病手当金は次の条件をすべて満たした時に支給されます。
まずは大まかな条件を確認して、細かい内容については後に説明していきたいと思います。
傷病手当金の支給条件は次の4つです。
- 療養中であること
- 労務に服するができないこと
- 4日以上仕事を休むこと
- 会社から給料が支払われていないこと
これらが傷病手当金の支給条件になります。
簡単に見えるかもしれませんが、実際には細かな基準があり、複雑です。
それではこの条件を順番に見ていきましょう。
療養中であること
これは病気やケガにより治療を受けていることを意味しています。
たとえ病気やケガで働くことができない状態であっても、その病気やケガの治療をしていないのであれば傷病手当金の対象にはなりません。
労務に服することができないこと
病気やケガによりいつも行っている仕事をすることができない状態であることが条件です。
そのため健康保険の保険者は、仕事の内容と病気・ケガの症状を元に仕事に就けるかどうかの判断することになります。
4日以上仕事を休むこと
傷病手当金は病気やケガにより休み始めた日から連続した3日間については支給されず、4日目から支給されることになります。
この連続した3日間の支給されない期間を待期期間(たいききかん)といい、3日間の待期期間を経た状態を「待期完成」といいます。
嘘により会社を休み傷病手当金を受給しようとする場合も考えられるので、そういった不正を防ぐために最初の連続する3日間については傷病手当金の支給にならない期間を設定しているのです。
待期期間についてわかりましたか?病気になったその日からずっと連続して休んでいるような場合にはわかりやすいですが、休んだり出勤したりを繰り返すような場合には注意が必要です。
会社から給料が支払われていないこと
傷病手当金は病気により働くことができなくなった方の生活保障のための制度です。
そのため会社から休んでいる期間について給料をもらっているような場合には傷病手当金は支給されません。
傷病手当金を受ける前に有給休暇を使用しなければならないのか?
有給休暇を使い終わらなくても傷病手当金は受けられます。
有給休暇は従業員が使うか使わないかを自由に選ぶことができます。
ですから病気欠勤をする従業員が病気欠勤の期間について有給休暇を使用したいということであれば使用することもできますし、有給休暇を使用せず傷病手当金を受給するということであれば有給休暇を使用しないこともできます。
病気欠勤の期間については傷病手当金の支給を受けることができるとはいえ、もらえる金額は標準報酬日額(日給)の3分の2程度です。
有給休暇であれば1日休めば1日分の給料がもらえるので、従業員としては有給休暇を選びたい場合もあるかと思います。
傷病手当金は病気欠勤の場合に必ず申請しなければならないものではないので、従業員と会社とで話し合って申請をするかどうか決めましょう。
会社から給料の一部が払われている場合には?
会社から給料の一部が払われている場合には会社から受けた給料と傷病手当金を日額ベースで比較し、傷病手当金の方が支給額が高ければ給料との差額が傷病手当金として支給されます。
難しいかもしれませんのでイメージを載せました。
会社からもらう給料の額が傷病手当金の額よりも多い場合には傷病手当金は支給されません。
逆に会社からもらう給料の額が傷病手当金の額よりも少ない場合には傷病手当金は差額分が支払われます。
詳しい計算方法はこちらのページをご確認ください。
[nlink url=”https://syoubyouteate.info/?p=132″]
しかし条件を満たさなければ支給されませんので、支給条件をあらかじめ知っておくことは大切なことです。