傷病手当金の受給を考えている方であれば、いつまで傷病手当金をもらえるのか気になると思います。
傷病手当金は休職期間中ずっと支給されるわけではなく、もらえる期間は決まっています。

このページでは傷病手当金をもらえる期間について説明をしていきます。

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傷病手当金をもらえる期間は1年6か月まで

傷病手当金をもらえる期間は1年6か月までです。
これは障害年金が初診日から1年6か月経過した時点での病状に応じて支給されるためです。
障害年金を受給することができれば傷病手当金の支給を受ける必要がなくなります。
そういう意味では傷病手当金は障害年金を受けられるまでのつなぎの意味がある手当金ともいえます。

1年6か月は支給開始日からカウントする

傷病手当金は支給開始日から1年6か月間が対象になります。
途中に復職した期間があったとしても、支給開始日から1年6か月を経過した時点でもらうことができなくなります。

支給申請をした日からではなく、支給開始日から1年6か月

支給申請をした期間から1年6か月と勘違いされることがあります。
仮に4月1日から休職し、傷病手当金の申請をしたとしても、連続する3日間は待期期間となり、傷病手当金はもらえない期間になります。
この場合であれば、支給開始日は4月4日となります。

途中に復職している期間があっても支給期間は延長されない

支給開始日から暦で1年6か月間が支給期間ですので、途中に復職した期間があったとしても、その期間は加算されません。
支給開始日が4月4日であれば、支給期間の終了は翌年の9月3日までです。
この期間中に復職している期間があったとしても、支給期間の終了は延長されません。
1年6か月分の日数の傷病手当金がもらえるわけではないことに注意してください。

別の病気での休職ならその病気についても支給期間が設定

途中に復職している期間があっても支給期間は延びないと説明しましたが、別の病気の場合には新たに支給期間が設定されることになります。
1つの病気に対して支給期間が1年6か月設定されるということです。

注意病名が違っても同じ病気と考えられるものについては、あらたに1年6か月の期間は設定されません。例えば「抑うつ状態」という病名で傷病手当金をもらっていた場合で、途中から「うつ病」で傷病手当金の申請をしても支給期間は別に設定されません。

退職後に傷病手当金をもらう場合には要注意

退職後の傷病手当金をもらっている場合には、退職後も労務不能の状態が継続していなければ、傷病手当金を貰い続けることはできません。
1年6か月を経過しなくても、仕事をすることができる状態になれば、その時点で傷病手当金の受給は終了します。
病気が少し良くなったから働き始めたが、悪化したため再度受給するということはできません。

詳細についてはこちらで解説しています。
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傷病手当金のもらえる期間のまとめ

  1. 傷病手当金をもらえる期間は支給開始日から1年6か月まで。
  2. 申請した日からではなく、支給開始日からであることに注意する。
  3. 別の病気で傷病手当金を貰う場合には、その病気についても支給開始日から1年6か月の期間が設定される。
  4. 退職後の傷病手当金は労務不能の病状が続いていなければもらえないため、1年6か月を経過していなくても復職できる状況になれば、その時点で傷病手当金が終了する。