傷病手当金支給申請書の「療養担当者が意見を記入するところ」の欄は簡単に言うと医師が証明する欄のことです。

この欄は医師が記入するものですから、患者側から内容について指示することはできません。ただ記入してもらったものを保険者に提出する上で記入漏れや記入誤りがあれば場合によっては申請書が返戻され、申請をした被保険者に無用な手間がかかってしまうのが現実です。

この項目では医師の記入した証明に誤りや記入漏れがないか確認できるように、ポイントを絞って解説して行きたいと思います。

ぜひこの解説を理解し、申請手続きに無駄な時間がかからないようにしましょう。

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医師の証明の発行について

医師の証明は担当医師が記入することになりますが、その記入を依頼する方法や受け取る方法は病院により様々です。規模の大きい病院であれば診療科ごとの受付で発行を依頼したり、会計で記入された証明書を受け取ったりします。逆に規模の小さい病院であれば診察中に担当医師に手渡しし、その場で書いてくれるという話も聞きます。
その病院により方法は様々なので、受付時に窓口の方に相談してみましょう。

全国健康保険協会の傷病手当金支給申請書の一部抜粋傷病手当金の療養担当者が意見を記入するところ

ホ、労務不能と認めた期間について

この項目は医師が患者の病状を診察し労務につくことができないと判断した期間を証明する欄です。この傷病手当金支給申請書の証明項目の中で最も大事な項目と言えるでしょう。

この労務不能と認めた期間が申請期間を網羅するように記入してもらえるのがベストです。もし12月25日から2月10日が申請期間であれば、12月25日以前の日から2月10日以後の日までの証明をもらうのがいいでしょう。もちろん申請期間と同じ12月25日から2月10日の期間の証明をもらえればいいですね。

ただし、初診日よりも前の期間の証明であったり、医師が労務不能と判断できない(※医師が労務不能ではなかったと考える可能性もある)場合もありますので、会社を休むための診断書をもらう段階や治療の見通しの説明があった時に、あらかじめ傷病手当金支給申請書の証明欄に記入してもらえるかどうか確認しておいた方がいいでしょう。

医師の証明日について

事業主の証明と同様に医師の証明についても見込みの証明は認められません。
医師の証明についても、申請期間が経過してから医師に記入をしてもらう必要があります。
早く申請したいために先に提出をしがちですが、将来分の見込みの証明については有効なものとして扱われない可能性がありますので申請期間経過後に証明してもらいましょう。