傷病手当金が病気で労務不能の場合に支給される制度である以上、傷病手当金の受給中に死亡してしまうことが起こり得ます。その場合には遺族の方に傷病手当金が支給されることになりますが、その申請方法について説明していきます。
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傷病手当金支給申請書の記入方法について
傷病手当金は被保険者の名前で申請するのが通常ですが、被保険者が死亡した場合については被保険者ではなく、相続人が申請をすることになります。
※健康保険法には未支給の健康保険給付に関する条文がないため、未支給の給付がある場合には民法のルールに従い未支給分が給付される。
具体的には、この部分を相続人の氏名に変えて申請します。
- 申請者
- 振込希望口座
添付書類
相続人であることが確認できる戸籍等
※ただし、被扶養者である配偶者が相続人である場合には省略可能。
ここでは記入しませんでしたが、初回申請時には出勤簿や賃金台帳が必要になりますし、もし年金を受給している場合には年金の額のわかる年金証書や年金額改定通知書が必要になります。
今回説明したのは相続人が申請する場合に追加で必要になる添付書類ですので参考にして下さい。