病気やケガで働けなくなったとき、様々な不安が頭をよぎると思いますが、その中でも心配なのはお金のことだと思います。長期の治療が必要であることを病院から告げられた時、このサイトを見ている方であれば「傷病手当金」という制度があることを思い浮かべられると思いますが、実際には制度があることが分かっているだけでは支給を受けることができません。「私はこういう病気で、医師からも事業主からも証明をもらっていますよ」と申請をしなければ、保険者(=全国健康保険協会等)から傷病手当金をもらうことはできないのです。
このページでは発病から傷病手当金を受給するまでの流れについて解説していきたいと思います。
目次
傷病手当金の申請書について
傷病手当金の申請には医師の証明や事業主の証明が必要になります。
この2つの証明と被保険者自らが記入する部分で傷病手当金の支給申請書は成り立っています。
傷病手当金の申請の流れ
それではこの流れに沿って順に説明していきたいと思います。
病気の発生
病気であることがわかったら医師や看護師に治療にかかる期間や金額の確認をしましょう。
期間が長くなりそうであれば傷病手当金の申請が考えられますし、医療費が高くなれば高額療養費という健康保険の給付金の申請をすることも検討すべきでしょう。
そのためにも治療にかかる期間や金額はあらかじめ聞いておくべきです。
またもしも治療が長期間にわたる場合には、医師に傷病手当金の申請書に証明を書いてもらえるか確認しておきましょう。
会社に報告
会社に長期間の欠勤が必要になったことを伝えます。
欠勤の期間によっては欠勤日に有給休暇を使用することも考えられます。
有給休暇を使用するならば傷病手当金の支給対象にはならないので、傷病手当金の申請はできません。
欠勤日に有給休暇を使用するのか、それとも傷病手当金の申請をし健康保険から給付金をもらうのか、会社と相談して決めましょう。
申請書の準備
全国健康保険協会(保険者)で申請書をもらうか、ホームページから印刷し、申請書を準備します。
各都道府県によって違いますが、年金事務所の窓口や商工会議所・商工会に申請書を設置しているところもあるようです。
全国健康保険協会の窓口に取りに行くことができず、ホームページから印刷することができない場合には全国健康保険協会(保険者)に電話で確認してみるといいでしょう。
《参考》
全国健康保険協会HP-健康保険給付の申請書
医師に証明を書いてもらう
あらかじめ用意しておいた傷病手当金支給申請書の中に医師の証明欄がありますので、その証明欄に就労ができないことの証明をもらいましょう。
注意しなければならないのは、医師の証明は申請期間が経過してからもらわなければならないということです。
申請期間が経過する前に記入された医師の証明は有効な証明として取り扱われない可能性があります。
必ず申請期間が経過した後で証明をもらいましょう。
例:3月1日から3月31日の傷病手当金の申請をしたい場合
傷病手当金の証明料について
傷病手当金支給申請書に医師の証明をもらう場合には証明料として300円の負担が発生します。
診断書等は病院により証明料が違いますが、傷病手当金の証明は保険適用の医療費と同様に取り扱われるため1000円の証明料(健康保険が適用になるため70歳未満であれば3割負担で300円)となります。
事業主の証明について
傷病手当金支給申請書の中に事業主証明欄がありますので、その証明欄に会社を休んでいることと給料が支払われていないことの証明をしてもらいます。
この事業主の証明欄についても申請期間が経過してから証明をもらう必要があります。
保険者に申請
全国健康保険協会(保険者)に傷病手当金支給申請書を提出します。
申請書の提出方法は全国健康保険協会の各都道府県支部に直接書類を提出するか郵送で送付する方法があります。
近くに全国健康保険協会の窓口があれば直接提出できるかもしれませんが、窓口まで遠かったり入院中であったりする場合には郵送の方が簡単かと思います。
全国健康保険協会の各都道府県支部の住所の一覧を参考として載せておきます。
《参考》
全国健康保険協会の各都道府県支部-全国健康保険協会HP