傷病手当金支給申請書には状況に応じて書類を添付しなければならない事があります。
添付書類がなければせっかく申請書を提出しても書類不備により返戻されたり、審査に時間がかかることになります。また傷病手当金の審査を行う方の心象も良くないため、不備のある申請書の提出を行ってもまったく良いことはありません。
傷病手当金支給申請書の添付書類は難しいものではありませんので、添付漏れはさけたいところです。
それでは確認して行きましょう。
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傷病手当金支給申請書の初回申請時について
傷病手当金の初回申請時には賃金台帳と出勤簿(タイムカード)のコピーの添付が必要です。必要な期間は申請期間を含む賃金計算期間とその1か月前の期間です。
例:申請期間12月25日から2月10日、締日毎月20日の場合
なお、役員等で出勤簿や賃金台帳の作成がない場合には、役員報酬が停止している旨の役員会議議事録の写しを添付しなければなりません。
年金を受給している場合
傷病手当金は在職中の期間については障害厚生年金との調整があり、退職後の期間については障害厚生年金に加えて老齢や退職を支給事由とした年金との調整があります。
健康保険の保険者は年金についての情報を持っていないので、傷病手当金支給申請書を提出する時には年金給付の額、支給開始年月日を証明する書類および直近の年金額を証明する書類(年金額改定通知書等)の写しの添付が必要です。
傷病手当金の添付書類をまとめます。
初回提出時
- 出勤簿(タイムカード)の写し
- 賃金台帳の写し
- 役員報酬が停止していることの確認できる役員会議議事録(役員等で出勤簿や賃金台帳の作成がない場合)
障害厚生年金年金受給者
- 年金証書または年金額改定通知書の写し
老齢退職年金受給者(退職後の継続給付時のみ)
- 年金証書または年金額改定通知書の写し