傷病手当金の申請には会社の証明と医師の証明が必要であることは以前にも説明しました。
今回は傷病手当金の申請はいつまで行うことができるのか確認していきたいと思います。
以前書いたこちらの記事も参考にしてください。
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傷病手当金の申請期間について

傷病手当金も健康保険の給付であるため、いつまでも申請を行えるわけではありません。
申請書の提出には期限があります。
この提出期間中に申請をしなければ傷病手当金をもらえる権利がなくなってしまうので注意しなければなりません。

傷病手当金の時効について

傷病手当金の消滅時効は2年です。
ではいつから2年かというと「権利を行使することができるときから2年」となりますが、これでは表現がわかりにくいので図で説明します。

例1:申請書を提出した日から遡って2年より前の申請期間の申請の場合

申請書を提出した日から遡って2年より前の申請期間の申請の場合
申請書を提出した日遡って2年より前の申請期間については、たとえ労務不能の状態で会社を休んでいたとしても傷病手当金の支給対象にはなりません。
傷病手当金の申請の権利が時効により消滅しているからです。

例2:申請書を提出した日から遡って2年の日をまたいだ申請期間で申請した場合

申請書を提出した日から遡って2年の日をまたいだ申請期間で申請した場合
2年前の日をまたいだ期間の申請をする場合には、2年を超える期間については不支給となり、2年以内の期間についてのみ支給されることになります。
申請書の提出日が1日後になると不支給になる期間も1日増えることになるため、この状況でまだ傷病手当金の申請をしていない場合には1日でも早く傷病手当金の申請をすることをお勧めします。

例3:申請書を提出した日から遡って2年以内の期間で申請をした場合

申請できる期間3
このように申請書の提出日から遡って2年以内の期間について申請をすることができます。

まとめ

傷病手当金の申請をするためには医師から証明をもらったり事業主の証明をもらったり、さまざまな準備が必要になります。
傷病手当金の申請の消滅時効は2年ではありますが、申請書が提出できず給付を受けられなければ生活費が入ってこなくなり、生活が大変になります。
ただでさえ病気で身動きがとりにくい状況の中、準備をして申請書の提出をするのは大変かと思いますが、家族や会社担当の協力を得ながらできるだけ速やかに申請書を提出するようにしましょう。