傷病手当金を受給するには病気のために労務につくことができないだけでなく、会社を欠勤して給与を受けていないことも条件になります。
その会社を欠勤していて給与の支払いがないことを証明するのが事業主の証明の意義になります。
事業主は従業員から傷病手当金の申請をしたいと申し出があった場合には、この傷病手当金支給申請書の事業主が証明するところに証明をしなければなりません。
このページでは事業主が証明するところの記入の仕方について説明していきます。
目次
事業主が証明するところ
こちらが傷病手当金支給申請書の事業主が証明するところの抜粋です。
引用元: 全国健康保険協会HP(傷病手当金支給申請書一部抜粋)
傷病手当金支給申請書における事業主の証明は申請期間を網羅するように証明を記入することが大切です。
事業所が決めている給与の計算期間によって必要になる証明の範囲が変わるので注意が必要です。
例:給与の締日が毎月20日、傷病手当金の申請期間が12月25日から2月10日の場合
この場合には、
- 12月21日~1月20日
- 1月21日~2月20日
の期間の給与支給状況を証明することになります。
このことを念頭に置いて事業主の証明を記入していきます。
勤務状況
証明期間の出勤状況について印をつけていきます。
出勤であれば「○」、有給であれば「△」、公休であれば「公」、欠勤には「/」をつけます。
一番右はじには1か月分の出勤日数と有給日数を記入します。
上記の期間に対して、賃金を支給しました(します)か?
給与の一部でも支払いがあれば「はい」にチェックをつけ、一切の支払いがなければ「いいえ」にチェックをつけます。
給与の種類
給与の支給状況が確認できるよう、給与の種類にチェックをつけます。
おそらく日給月給に該当する方がほとんどかと思います。
間違えやすい項目なので、注意してください。
賃金計算
貴社の賃金締日と支払日を記入します。
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賃金内訳の記入
説明のために、①~⑤の番号を振りました。この順に説明をしていきます。
①労務に服することができなかった期間を含む賃金計算期間における賃金支給状況について記入する
上の○月○日~○月○日については賃金計算期間を記入します。たとえば毎月20日が締日、申請期間が12月25日から2月10日の場合には、「12月21日~1月20日」「1月21日~2月20日」と左から順に記入します。
②欠勤がなければ支給される基本給や手当を記入する。
②の欄には欠勤がなければ支給される基本給や手当の額を記入します。
通勤手当以外は空白になっておりますので、貴社で支給している手当を記入し、単価を記入します。
③各賃金計算期間に対応する給与支給額を記入する
上記の例であれば、「12月21日~1月20日」に対応する支給額を下の欄に、「1月21日~2月20日」に対応する支給額を下の欄に記入します。
一切出勤がなく、給与の支給がない場合には0と記入します。
④賃金の計算方法について記入する
③で記入した給与支給額について、計算方法を記入します。
例:
- 基本給:欠勤控除あり300,000円÷20日(要勤務日数)×11日(出勤日数)=165,000円
- 通勤手当:欠勤控除せず、全額支給
③事業主の証明欄
最後に「証明日」「事業所所在地、名称、事業主氏名」「担当者氏名」を記入し、事業主の印を押印します。
証明日は、賃金支払日以降の日でなければなりませんので、ご注意ください。
一切出勤がなく、給与を支払っていない場合であっても、事業主の証明は賃金支払日が経過してから行ってください。
賃金支払日前に証明をした場合には、傷病手当金支給申請書が返戻される可能性があります。