退職後の傷病手当金の支給要件についてはこちらをご確認ください。
このうち、退職後に傷病手当金を受けるための条件のひとつである「資格喪失時に傷病手当金を受ける条件を満たしていること」について説明をしていきます。

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「資格喪失時」とはいつのことか?

社会保険では「資格取得日」や「資格喪失日」という言葉がよく使われます。資格取得日は実際に資格を取得した日だとわかると思いますが、資格喪失日は少しわかりにくいと思いますので最初に説明します。

資格喪失日とは、資格がなくなる日の翌日の事を指します。
例えば3月31日に退職した場合には資格喪失日は翌日の4月1日になりますし、死亡した場合には死亡した日の翌日になります。
これは退職した場合でも死亡した場合でも、その当日中は資格があることを意味します。
当日に資格喪失としてしまうと、退職日や死亡日には健康保険が使用できなくなってしまうのでそれを防ぐために社会保険では資格喪失日は退職日や死亡日の翌日にすることになっています。

では「資格喪失時」の話に戻しますが、これはいつのことでしょうか。
先ほどの資格喪失日の例から考えてみましょう。
そうですね。資格を喪失した時ですので退職日当日がちょうど終了した時が資格喪失時です。
3月31日が退職日であれば、3月31日が終了した時点が資格喪失時ということになります。
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「資格喪失時に傷病手当金を受ける条件を満たしている」とは?

「傷病手当金を受ける条件を満たしていること」とは、まず待期が完成していなければなりません。
待期が完成しなければ傷病手当金はまず受けることができません。

では待期さえ完成していれば傷病手当金を受ける条件を満たしていると言えるでしょうか?いいえ、これだけでは不十分です。さらにもう1日申請期間がある必要があります。その1日がなければ受ける条件を満たしているとは言えないのです。

また「傷病手当金を受ける条件を満たしていること」にはもう一つ大事な条件があります。
「資格喪失時に」という条件がありますので、退職日当日において労務に服することができないことも退職後の継続給付を受ける場合に必要です。

退職日に出勤している場合には「資格喪失時に傷病手当金を受ける条件を満たしている」とは言えません。
そのため退職日に出勤していないことは、退職後に継続して傷病手当金を受けるには必須の条件になります。

退職時には引継や残務整理など片付けなければならない仕事があるかもしれませんが、退職日に出勤することで傷病手当金の継続給付を受けられなくなってしまうことは覚えておいてください。