傷病手当金は病気で欠勤することになってしまった場合に生活費を支えてもらえる健康保険の制度です。
給付額が高額になるため、税金がかかるのではないかという不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
このページでは、傷病手当金を受給した場合の所得税の取扱いについて説明します。

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傷病手当金の受給額は非課税

最初に結論からいいますと、傷病手当金の受給額は非課税です。
したがって会社を休職して傷病手当金を受給している場合であっても、年末調整に傷病手当金の受給額を記入したり、添付書類を付けたりする必要はありません。

また会社を退職して傷病手当金の受給をしている場合であっても、確定申告に傷病手当金の受給額を記入したり、添付書類を付けたりする必要もありません。

補足健康保険組合の中には傷病手当金に上乗せの給付が支給されることがありますが、この上乗せ分につきましても非課税になります。

傷病手当金の支給を受けた場合の医療費控除

傷病手当金を受給するほど長期の休職があれば、医療費が高額になることもあるでしょう。
その場合には確定申告で医療費控除を受けられる場合があります。
年度内において10万円以上の医療費がかかっている場合に受けることができるのですが、この医療費から高額療養費として給付を受けた額は差し引くことになっています。
しかし医療費控除の計算をする際に高額療養費の給付額を除くことになっていますが、傷病手当金の給付額は除くことにはなっておりません。

医療費控除の計算には傷病手当金の受給額は影響されませんので、ご注意ください。

配偶者控除を受けられる可能性もある

傷病手当金の受給が長期間にわたり、結果としてその1年間に会社からもらった給料が150万円未満であれば、配偶者控除を受けられる可能性もあります。
会社からの給料と、傷病手当金の受給額を合わせると相当な額になったとしても、最初に説明した通り、傷病手当金は非課税ですので、配偶者控除を受けられる可能性もあります。
夫婦共働きの場合には、注意が必要です。

まとめ

  1. 傷病手当金の受給額は非課税ですので、受給額があっても税金には反映されません。
  2. 医療費控除の計算から高額療養費の受給額は除きますが、傷病手当金の受給額は除きません。
  3. 年度中に会社から支給された給料の額によっては、配偶者控除を受けられる可能性もあります。