傷病手当金の受給する場合には必ずしも一つの傷病だけで労務不能になるとは限りません。
場合によっては診断により複数の傷病により労務不能であることも考えられます。
また一つの傷病名により傷病手当金を受給している方が、さらに別の傷病でも労務不能になることも考えられます。

ここでは診断により複数の傷病名がついた場合の傷病手当金の考え方について説明していきます。

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二つの病名により傷病手当金を受給する場合とは

傷病手当金の申請をする際に医師の証明をつけることになりますが、医師が複数の病名を証明した場合には、それぞれの病名がお互いに関連のある傷病かどうかにより扱いが変わります。

  • 関連性のある傷病の場合
    →同一の疾病であると判断し、一つの傷病として取り扱われます
  • 関連性のない傷病の場合
    →別の傷病と考え、それぞれの傷病に対して待期期間や1年6か月の支給期間が適用されます。

関連性のある傷病の場合

関連性のある傷病とは、たとえば癌の転移などです。
胃癌で傷病手当金を受給している間に肺に転移し、医師の証明にも「1:胃癌」「2:肺癌(転移性)」と記載されるような場合です。

この場合には一つの傷病として扱うので、支給期間が延びたりすることはありません。

関連性のない傷病の場合

関連性のない傷病とは、文字通り全く関係ない傷病が複数ある場合です。
たとえば糖尿病で傷病手当金を受給している際に、転倒して骨折してしまったような場合です。

この場合にはそれぞれが別の傷病になるので新たに待期期間をとり、1年6か月の受給期間を計算することになります。
2つの病気により労務不能になった場合の1年6か月の考え方
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二つの傷病名により労務不能になった場合には傷病手当金の支給額も2倍になるのか?

傷病手当金は病気で会社を欠勤し、その欠勤期間について会社から給料がもらえない場合に生活費の補償をするための健康保険の制度です。
2つの傷病により労務不能と判断された場合についても、会社を欠勤し、給料がもらえない状態であることは変わりないので、傷病手当金の支給額が2倍になるということはありません。

まとめ傷病手当金を受給する場合に複数の傷病が医師の証明に書かれている場合についても、傷病手当金の支給額は変わりません。
ただしそれぞれの病気同士の関連性の有無によっては実際に支給が終了する期間が変わってくる可能性もあります。
この部分の保険者の審査は医学的判断を要することが多いため、審査結果を待たなければ結果がわからないこともあります。
ここでは一般的な話として説明しました。