傷病手当金は病気やケガで会社を休まざるを得なくなった場合に支給される制度ですが、これは誰が病気になった場合に支給されるのでしょうか。例えば家族が病気やケガにより看病が必要になり、従業員が会社を休まざるを得なくなったような場合には傷病手当金は受給できるのでしょうか。
また、休んでいる従業員がパート社員やアルバイトの場合には傷病手当金は受給できるのでしょうか。
順番に確認していきます。

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病気の家族を看護するための休んでいる場合には傷病手当金は受給できるのか?

この点については健康保険法の条文を読むとわかりやすいと思います。

健康保険法第99条
被保険者が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として、一日につき、標準報酬日額の三分の二に相当する金額を支給する。

ポイントは「被保険者が療養のため労務に服することができないとき」です。あくまでも被保険者自身が労務に服することができない時に受給できる制度なのです。

ちなみに傷病手当金とは関係ありませんが、このような制度もあります。

子の看護休暇制度について
小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。
《引用》厚生労働省ー育児介護休業法のあらまし

労働者は小学校就学前の子が病気やケガにより看護が必要になりなった場合については休暇を請求できます。会社は必ずしも有給を与える必要はありませんが、休暇自体を拒むことはできません。
有給ではないため傷病手当金の代わりとはなりませんが、制度として覚えておくと良いでしょう。

パート社員やアルバイトが病気欠勤している場合にも傷病手当金は支給されるのか

よくパート社員やアルバイトだと傷病手当金を受けられないのかと質問を受けることがありますが、傷病手当金はあくまでも健康保険の被保険者が受けられる制度なのです。健康保険法では「パート社員」や「アルバイト」という区分が定められているわけではありません。健康保険に加入する「被保険者」であれば健康保険の給付を受けることができるのです。傷病手当金も当然健康保険の制度ですので正社員かどうかではなく「被保険者」かどうかが受給の決め手になります。
あなたの会社で病気欠勤しているパートさんは健康保険に加入していますか?
被保険者であれば正社員ではないパートさんでも傷病手当金の受給対象になりますので病気欠勤が必要であれば、申請をすると給付を受けられます。