傷病手当金の申請をするには、申請の都度、申請期間を記入する必要があります。
その申請期間について医師の証明と事業主の証明をもらい申請をしますが、その証明をもらうには手間がかかりますし、できれば回数を少なくしたいと考える方もいらっしゃると思います。

では1回の傷病手当金の申請につき申請できる期間の長さは決まっているのでしょうか。
休みが長期に及ぶ場合には1か月ごとに区切らなければならないというルールはあるのでしょうか。

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1回の申請で申請できる期間にきまりはない

傷病手当金は1回の申請で申請できる期間に上限はありません。
また健康保険法でも1か月に一回の申請にしなければならないというルールもありません。

ただし保険者によっては申請のルールを決めているところもあるようです
たとえば数カ月にわたる申請をする場合には1か月ずつ申請することを決めている健康保険組合などもあるようです。

そのようなルールを決めているのには理由があります。

給料と同じ1か月単位で支給するのが望ましいと考えるから

傷病手当金は病気欠勤により会社から給料がもらえなくなった場合に、その生活費を補うために支給されるものです。
もらえなくなった給料を補うものであれば、給料が1か月に一度支払われるのと同じように傷病手当金を1か月に一度申請するのが望ましいと考えているためです。

医師の証明欄の記入がわかりづらくなるため

傷病手当金の支給は労務に服することができない日について支給されます。
その労務に服することができないかどうかは医師の証明により確認されます。
あまりにも申請期間が長くなると、労務に服することができなかった期間の具体的な説明が記入されず、傷病手当金の支給可否の決定が難しくなるためです。

申請期間が長くなると、生活費が入らない期間が長くなるから

傷病手当金は医師の証明と事業主の証明をもらって申請することが必要ですが、その申請はどちらも申請期間が経過したあとでなければもらうことができません。
2か月3か月と申請期間をまとめることで、その分傷病手当金の申請を行う日も後にずれこんでしまいます。
それでは生活費の保障をするという制度の目標を達成できなくなってしまいます。

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傷病手当金の申請期間を短くしたり長くしたりした場合のメリットとデメリット

申請期間を長くする場合のメリットとデメリット

《参考》
傷病手当金支給申請書の記入方法【療養担当者が意見を記入するところ】
傷病手当金支給申請書の記入方法【事業主が証明するところ】

傷病手当金の申請は任意に設定することができます。
ただし保険者によっては申請期間が長くなれば1か月ごとに区切らなければならないなど、ルールを設けている場合があるので加入している健康保険の保険者に確認してみると良いでしょう。