傷病手当金は基本的には会社から給料が支給されない時に支給され、給料が出ているが額が少ない場合には傷病手当金との差額が支給されることになります。
このことから傷病手当金は有給休暇を使用して休んだ日には支給されないと言えるでしょう。
しかし傷病手当金は有給休暇を使用した場合よりも支給される金額が少ないため、状況によっては有給休暇を使用した方が有利な場合もあります。
このページでは傷病手当金と有給休暇の関連性について説明していきます。

スポンサーリンク

有給休暇を全て使用した後でなければ傷病手当金の支給を受けることができないのか

有給休暇は労働者が請求を行うことで使用することができます。
傷病手当金を申請できる期間だからといって会社は有給休暇の申請を拒むことはできません。

病状によっては職場に復帰した後でも通院のために休むことが必要になることも考えられます。
その時のために有給休暇を残しておくのも有効な方法だと思います。
もちろん傷病手当金よりも有給休暇の方がもらえる金額が高いことが多いため、傷病手当金の不支給を承知で有給休暇を使うことも可能です。

待期期間については無給で休んでいなければならないのか?

待期期間については無休での休みである必要はありません。
労務不能の期間中に有給・無給問わず、会社を休んでいることが条件です。
極端な例を挙げると、もともと出勤を予定していない休日であっても待期期間に含めることができます。
この待期期間の有給休暇を有効に使うと傷病手当金を使用する際の従業員の生活費の減額を抑えることができます。
傷病手当金は一日について標準報酬日額の2/3が支給されるとはいえ、最初の3日間については傷病手当金の支給の対象にならない待期期間が設定されることになります。
ですからもし30日間の傷病手当金の申請をしたとしても27日間の支給日数にしかならないのです。
その結果、その30日間については「標準報酬日額×2/3×27」になりますので毎月の給料と見比べると大きな減額になってしまいます。
この減額を抑えるためにも待期期間の欠勤を有給休暇に当てることは有効な方法と言えます。

傷病手当金は申請期間中の有給休暇を使用している日については支給が調整されてしまいます。
しかし待期期間(最初の連続する3日間)については有給休暇を使用することができます。
ですから待期期間については有給休暇を使用し、待期期間終了後の日から傷病手当金がもらえるように調整することで無駄なく有給休暇と傷病手当金を組み合わせることができます。