従業員の社会保険料は、ほとんどの場合には月々の給料から控除して徴収します。
会社は従業員から徴収した社会保険料と会社が負担しなければならない社会保険料を、まとめて翌月末に年金事務所に支払います。
しかし従業員が病気欠勤をし、会社から被保険者に支払う給料が発生しなかった場合には社会保険の保険料はどうなるのでしょうか。
病気欠勤の場合には社会保険料は免除されるのでしょうか。

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病気欠勤した場合でも社会保険の保険料は発生する

たとえ病気欠勤により給料が発生しなかったとしても社会保険料は発生します。
したがって年金事務所に支払う社会保険料には病気欠勤している従業員の分も含まれることになります。
会社は従業員の給料から天引きできない以上、直接従業員から保険料を徴収する必要があります。

傷病手当金の支給額から社会保険の保険料を差し引くことはできないのか

傷病手当金は健康保険の給付です。
健康保険の保険事故(保険の給付が発生する出来事のこと)が発生し、申請がなされた場合には保険者は被保険者に全額支払わなければなりません。
会社にとっても被保険者にとっても傷病手当金から差し引かれた方が都合がいいかもしれませんが、社会保険の保険料を差し引くことはできません。

傷病手当金を受給中の被保険者の社会保険料を被保険者から徴収しなかった場合にはどうなるのか

社会保険の保険料は健康保険法上、被保険者負担分については被保険者が負担しなければならないことになっています。
もし被保険者負担分の社会保険の保険料を会社が負担するのであれば、その社会保険の保険料は会社から被保険者への賃金としてみなされてしまいます。
せっかく会社が被保険者のために社会保険料を負担してあげても、社会保険料分の傷病手当金の支給額がカットされてしまうので、傷病手当金の支給を受ける被保険者の手取り額は増えません。
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被保険者から社会保険の保険料を徴収する場合にオススメな方法

傷病手当金の支給額を減らさずに受け取るには社会保険料を被保険者に負担してもらうことが必要になります。
ただ被保険者は給料の支給を受けていないためすぐに支払うことができない可能性もあります。
その場合には、傷病手当金が支給されてから社会保険料を徴収するといいでしょう。
傷病手当金は全国健康保険協会のサービススタンダードの取り組みにより、申請した日から10営業日以内に支払うと決められています。
傷病手当金の申請日さえわかれば支給される日も予測できるということになります。
申請書を提出し、頃合いをみて被保険者に支払の依頼をすると、従業員は社会保険料を支払いやすいかと思います。

まとめ傷病手当金を受給している被保険者であっても社会保険料は発生するため、会社は被保険者から保険料を徴収する必要があります。
もし徴収せずに会社が保険料を負担するのであれば、そのぶん傷病手当金の支給額が減ってしまいます。